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横浜地方裁判所小田原支部

上のリンクをクリックすると,競売ファイル,競売手続説明書をPDFファイルでダウンロードすることができます。

住所 〒250-0012
神奈川県小田原市本町1丁目7番9号
電話番号 (競売係直通)0465-24-1556
(執行官室)0465-22-8227

アクセスマップ

横浜地方裁判所小田原支部 アクセスマップ

裁判所までの交通手段

東海道新幹線・JR東海道線・小田急小田原線

小田原駅東口から徒歩約12分

バス便あり

小田原駅東口から乗車し,三つ目の「市民会館前」で下車

裁判所からのお知らせ

 横浜地方裁判所小田原支部では,裁判所が行う不動産競売について,平成18年1月から,いわゆる「3点セット」をインターネットを通じてダウンロードできる等の情報提供サービスを開始しました。
※ ご利用にあたっては,以下の点にご注意ください。

【入札を希望される方へ】

  1. 入札は,原則としてどなたでも参加できますが,裁判所による競売であるため,一般の不動産取引とは異なるところがあります。入札に当たってはご自身で物件をよく確認した上で入札をお願いします。

【3点セットの閲覧】

  1. 売却する不動産の一部については,このサイトに情報提供していません。
  1. 横浜地方裁判所小田原支部の物件明細書閲覧室(庁舎本館1階)には,売却する不動産のすべての3点セットを備え置いてあります。閲覧開始日から入札期間の終了日までの間,どなたでも(1)「物件明細書」,(2)「現況調査報告書」,(3)「評価書」(総称して「3点セット」といいます。)の各写しを閲覧・謄写できます。売却する不動産の買受けを希望する方は,必ず,当庁物件明細書閲覧室備置きの3点セットを確認してください。3点セットの閲覧時間は,平日の午前9時から午後5時までの間(ただし,午後0時15分から午後1時までの間を除く。)です。
  1. このサイトでも,公告開始日から売却する不動産の物件情報を検索でき,また,閲覧開始日から入札期間終了までの間,3点セットをダウンロードできます(期間入札において適法な買受申出のなかった不動産については,開札日翌日から特別売却手続終了までの間も,3点セットをダウンロードできます。)。
    閲覧開始年月日については,売却スケジュールをご覧下さい。
    また,物件明細書の記載等について説明したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「競売ファイル・競売手続説明書」(PDFファイル形式)は,ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ここをクリックすると閲覧等ができます。
    なお,「競売ファイル・競売手続説明書」の物件明細書記載事項の説明のうち,D-4(3-23ページ)の記載については削除となっています。物件明細書,現況調査報告書及び評価書の記載において,土地の地目が「公衆用道路」となっている場合であっても,建築基準法上の道路とは限りませんので,当該土地に関する現況調査報告書及び評価書の記載をご確認ください。
    なお,AdobeReader(アドビリーダ)がインストールされていないと閲覧等ができません。
  1. 3点セットの内容について,電話での照会にはお答えできません。

【BITにおける留意事項】

  1. このサイトに提供している3点セットについては,次の点に留意してご利用ください。
    (1)緑色の文字で表示している部分は,誤記等による修正箇所です。
    (2)図面の縮尺が正しくない場合があります。
    (3)一部図面等が省略されている場合があります。

【入札手続】

  1. 入札書は,横浜地方裁判所小田原支部執行官室(庁舎本館1階)において,交付を受けてください。
  1. 入札書の記入について
    (1)入札書は,一括売却される物件を除いては,物件ごとに別々の用紙を用いてください。
    (2)物件番号欄には,公告の物件目録に記載された番号を記載してください。
    一括売却されるものについては,一括売却される物件全部の番号を記載してください。
    (3)入札人欄には,住所,氏名(会社等の法人の場合は,事務所・本店の所在地,名称・商号,代表者の資格及び氏名)を明記し,押印してください。
    代理人によって入札するときは,本人の住所,氏名のほか,代理人の住所,氏名を併記し,代理人が自己の印章を押印してください。
    (4)入札価額及び保証の額は,算用数字で明瞭に記入してください(金額冒頭には,「¥」又は「金」を記載してください。〈例〉「¥1000000」)。
    入札価額を書き損じたときは,新たな入札書を請求して書き直してください。
  1. 入札書の提出について
    (1)一度提出した入札書の変更又は取消しは許されません。
    (2)個人が入札するときは住民票,会社等の法人が入札するときは商業登記簿謄本又は資格証明書(それぞれ3ヶ月以内に取得したもの),代理人が入札するときは,以上のほか委任状が必要です。
    (3)二人以上の者が共同して入札しようとするときは,執行官の許可書の添付が必要です。あらかじめ書面(共同入札許可申請書)により執行官に許可を求めた上,許可書の交付を受けてください。
    (4)窓口で入札するときは,入札書のみを入札用封筒に入れ,必ずのり付けして封をした上,保証を提供したことの証明書及びその他の必要書類と一緒に執行官に提出してください。入札用封筒には入札書以外の書類等を入れないでください。
    入札の受付時間は,平日の午前9時から午後5時00分までの間(ただし,午後0時15分から午後1時までの間を除く。)です。
    (5)郵送により入札するときは,上記(4)の要領で入札書を入れて封をした入札用封筒(内封筒)と保証を提供したことの証明書及びその他の必要書類を一緒に外封筒に入れて,書留郵便等により執行官に送付してください(入札締切日までに必着のこと。)。
  1. 入札保証金の振込みについての注意事項
    (1)入札保証金は,所定の入札期間の満了までに当庁備付けの専用の振込依頼書(3連複写式)を用いて,裁判所の預金口座に入金済みになることが必要ですから,振込みは,なるべく「至急扱い」としてください。
    (2)入札保証金の振込みの取消し又は変更はできません。
    (3)開札の結果,返還すべき保証金は,あらかじめ申出のあった金融機関の口座への振込みによって受け取ることができます。入札保証金振込証明書の所定欄に必要事項(「振込先金融機関名」,「口座番号」,「預金種別」及び「口座名義人の住所及び氏名」)を記入して下さい。
  1. 特別売却期間中の買受申出について
    小田原支部執行官室における買受申出の受付は,特別売却期間中の午前10時から午後3時までの間(ただし,午後0時15分から午後1時までの間を除く。)に行っていますので,ご注意ください。