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横浜地方裁判所相模原支部

上のリンクをクリックすると,競売ファイル,競売手続説明書をPDFファイルでダウンロードすることができます。

住所 〒252-0236
相模原市中央区富士見6丁目10番1号
電話番号 (不動産競売係)042-757-7518
(執行官室)042-755-5070

アクセスマップ

横浜地方裁判所相模原支部 アクセスマップ

裁判所までの交通手段

JR相模原駅

南口2番バス乗り場よりバスで約10分 「ウェルネスさがみはら前」下車 徒歩1分

裁判所からのお知らせ

  1. 入札を希望される方へ
    入札は,原則としてどなたでも参加できますが,裁判所による競売であるため,一般の不動産取引とは異なるところがあります。入札にあたっては,ご自身で物件をよく確認した上で入札をお願いします。
  1. 3点セットの閲覧
    本サイトでは「物件明細書」,「現況調査報告書」,「評価書」のいわゆる3点セットをご覧になれます(一部,本サイトに情報提供していない物件もあります。)。また,当庁3階物件明細等閲覧室には全ての物件の3点セットが備え付けられており,どなたでも閲覧・謄写(コピー機の利用は有料)ができます。閲覧室の利用時間は,平日の午前9時から午後5時までとなっています。
    なお,当庁では,公告日(物件情報の検索が可能となる日)と閲覧開始日(3点セットのダウンロードが可能となる日)が原則として異なりますのでご注意ください。
  1. 競売ファイル・競売手続説明書の閲覧等について
    物件明細書の記載等について説明したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「競売ファイル・競売手続説明書」(PDFファイル形式)は,ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ここをクリックすると閲覧等ができます。
    なお,ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「競売ファイル・競売手続説明書」の物件明細書記載事項の説明のうち,D-4(3-23ページ)の記載については削除となっています。物件明細書,現況調査報告書及び評価書の記載において,土地の地目が「公衆用道路」となっている場合であっても,建築基準法上の道路とは限りませんので,当該土地に関する現況調査報告書及び評価書の記載をご確認ください。
  1. BITにおける留意事項
    緑色の文字色で表示している項目については,誤記等による修正です。
    3点セットは,A4判に統一した上で電子化していますので,縮尺については正確でない場合があります。
  1. 3点セットの内容について,電話での照会にはお答えできません。
  1. 入札手続について
    入札書は,当庁執行官室において交付を受けてください。
    入札手続の詳細及び必要書類については,当庁執行官室(電話042-755-5070)までお問い合わせください。
  1. 入札書の記入について
    (1)入札書は,一括売却される物件を除いては,物件ごとに別々の用紙を用いてください。
    (2)物件番号欄には,公告の物件目録に記載された番号を記載してください。
    一括売却されるものについては,一括売却される物件全部の番号を記載してください。
    (3)入札人欄には,住所,氏名(会社等の法人の場合は,事務所・本店の所在地,名称・商号,代表者の資格及び氏名)を明記し,押印してください。
    代理人によって入札するときは,本人の住所,氏名のほか,代理人の住所,氏名を併記し,代理人が自己の印章を押印してください。
    (4)入札価額及び保証の額は,算用数字で明瞭に記入してください(金額冒頭には,「¥」又は「金」を記載してください。〈例〉「¥1000000」)。
    入札価額を書き損じたときは,新たな入札書を請求して書き直してください。
  1. 入札書の提出について
    (1)一度提出した入札書の変更又は取消しは許されません。
    (2)個人が入札するときは住民票,会社等の法人が入札するときは商業登記簿謄本又は資格証明書(それぞれ3ヶ月以内に取得したもの),代理人が入札するときは,以上のほか委任状が必要です。
    (3)二人以上の者が共同して入札しようとするときは,執行官の許可書の添付が必要です。あらかじめ書面(共同入札許可申請書)により執行官に許可を求めた上,許可書の交付を受けてください。
    (4)窓口で入札するときは,入札書のみを入札用封筒に入れ,必ずのり付けして封をした上,保証を提供したことの証明書及びその他の必要書類と一緒に執行官に提出してください。入札用封筒には入札書以外の書類等を入れないでください。
    入札の受付時間は,平日の午前9時から午後5時00分までの間(ただし,午後0時15分から午後1時までの間を除く。)です。
    (5)郵送により入札するときは,上記(4)の要領で入札書を入れて封をした入札用封筒(内封筒)と保証を提供したことの証明書及びその他の必要書類を一緒に外封筒に入れて,書留郵便等により執行官に送付してください(入札締切日までに必着のこと。)。
  1. 入札保証金の振込みについての注意事項
    (1)入札保証金は,所定の入札期間の満了までに当庁備付けの専用の振込依頼書(3連複写式)を用いて,裁判所の預金口座に入金済みになることが必要ですから,振込みは,なるべく「至急扱い」としてください。
    (2)入札保証金の振込みの取消し又は変更はできません。
    (3)開札の結果,返還すべき保証金は,あらかじめ申出のあった金融機関の口座への振込みによって受け取ることができます。入札保証金振込証明書の所定欄に必要事項(「振込先金融機関名」,「口座番号」,「預金種別」及び「口座名義人の住所及び氏名」)を記入して下さい。
  1. 期間入札の開札実施について
    原則として,開札期日は,水曜日午前10時から開始し,入札期間は開札期日の2週間前の水曜日から同1週間前の水曜日までとしています。
  1. 特別売却期間中の買受申出について
    執行官室における買受申出の受付は,特別売却期間中の原則として毎週水曜日午前10時から午後3時までの間(ただし,午後0時15分から午後1時までの間を除く。)に行っていますので,ご注意ください。
  1. 買受申出保証金の振込について
    買受申出保証金の振込に際しては,BIT等で物件の取下等の有無を確認のうえ,振込をお願いします。
  1. 裁判所に提出する住民票等について
    平成28年1月から,マイナンバー(個人番号)制度が始まりました。裁判所に提出する住民票等は,マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを提出するようにしてください。