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大阪地方裁判所堺支部

上のリンクをクリックすると,競売ファイル,競売手続説明書をPDFファイルでダウンロードすることができます。

住所 〒590-8511
堺市堺区南瓦町2番28号
電話番号 (代表)072-223-7001
(ダイヤルイン)072-223-8441

アクセスマップ

大阪地方裁判所堺支部 アクセスマップ

裁判所までの交通手段

南海高野線堺東駅西出口から

徒歩5分 堺市役所西隣

※駐車場の収容台数には限りがありますので,裁判所にお越しの際は,公共交通機関をご利用ください。

裁判所からのお知らせ

【入札を希望される方へ】

  1. 入札は原則としてどなたでも参加できます。但し,裁判所による競売であるため,一般の不動産取引とは異なるところがあります。入札にあたっては,御自身で物件をよく確認した上で入札してください。入札手続の詳細及び必要書類等については,当裁判所執行官室にお問い合わせください(執行官室直通ダイヤル072-233-1078)。

【競売ファイルの閲覧】

  1. 大阪地方裁判所堺支部庁舎物件明細閲覧室(6階)には、売却するすべての不動産の「物件明細書」、「現況調査報告書」及び「不動産評価書」の各写し(総称して「競売ファイル」といいます。)を備え置いてあります。公告日(閲覧開始日)から入札期間終了日までの間、どなたでも「競売ファイル」を閲覧・謄写できます。売却する不動産の買受けを希望する方は、当物件明細閲覧室備置きの「競売ファイル」を確認してください。                                                                                           「競売ファイル」の閲覧時間は、平日の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除きます。)です。
  1. このサイトにおいても、公告日(閲覧開始日)から不動産競売物件情報が検索でき、また、公告日(閲覧開始日)から入札期間終了日までの間、「競売ファイル」をダウンロードできます。公告日(閲覧開始日)については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。売却スケジュールを御覧ください。また、物件明細書の記載等について説明したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「競売ファイル・競売手続説明書」(PDFファイル形式)は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ここをクリックすると閲覧等ができます。                                                                                              なお、Adobe Reader(Ver.3以上)がインストールされていないと閲覧等ができません。
  1. 平成26年10月1日以降に裁判所に提出された現況調査報告書及びこれに基づいて作成される物件明細書の競売物件(土地)の地目については、一般交通の用に供されている道路であれば、建築基準法上の道路であるか否かにかかわらず、すべて「公衆用道路」と記載されています。                                                                なお、競売物件が建築基準法上の道路と接道しているか否かについては評価書に記載されていますので、必ず評価書で確認してください。                                                           ※ 土地の地目が「公衆用道路」となっている場合でも建築基準法上の道路とは限りません。
  2. 「競売ファイル」の内容について、電話での照会にはお答えできません。

【BITにおける留意事項】

  1. BITに提供している「競売ファイル」については、あらかじめ次の事項をお含み置きください。                                                   (1) 緑色の文字色で表示している項目については、誤記等による修正です。                                                             (2) 「競売ファイル」は、A4版に統一して電子ファイルにしましたので、図面の縮尺については、正しくない場合があります。                                         (注意)                                                                                            以下にお知らせする手続について、住民票の写し等を裁判所に提出する場合には、マイナンバーの記載のないものを提出してください。

【入札手続】

  1. 入札の際には、入札ごとに「陳述書」の提出が必要となりました。                                                                  入札手続の詳細及び必要書類(「陳述書」用紙を含む)については、大阪地方裁判所堺支部庁舎執行官室(6階)(直通ダイヤルイン072-233-1078)までお問い合わせください。

【特別売却】

  1. 令和4年3月17日開札の期間入札から、農地を含めて条件付き特別売却を廃止しました。

【売却許可決定の時期、落札された不動産の残金納付手続、ローン制度及び引渡命令制度】

  1. 落札された不動産の残金の納付期限通知及び納付期限の予定については、大阪地方裁判所堺支部庁舎執行係6階及び同階物件明細閲覧室備付けの期間入札予定表を御覧ください。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当するかについての警察への調査嘱託が必要となった事件等においては、場合により売却決定期日を開いた上で、これが延期されることがあります。この場合、残金の納付期限通知、納付期限の予定日も、それぞれ同様に変更されます。
  2. 残金納付手続の際、所有権移転登記と同時に融資元の担保権の設定登記ができる制度(ローン制度)があります。具体的には、不動産配当係(大阪地方裁判所堺支部庁舎6階)備付けのパンフレット、裁判所ウェブサイト(※)を御覧ください。
  3. 残金納付及び引渡命令の各手続の詳細等については、不動産配当係(大阪地方裁判所堺支部庁舎6階)備付けのパンフレット、裁判所ウェブサイト(※)を御覧ください。                                             ※ 裁判所ウェブサイトから第14民事部までのアクセス方法                                                                   裁判所 → 各地の裁判所 → 大阪高等裁判所管内 → ▶大阪 → 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 → 裁判手続を利用する方へ → 専門部・執行官室・調停係からの手続案内 → 執行部(第14民事部)                                                                                  ※※14民事部の書式を利用する場合は、宛名を「大阪地方裁判所堺支部」にしてください。

【競売事件記録の謄写】

  1. 競売事件記録(以下「記録」といいます。)は、原則として非公開であり、閲覧謄写(以下「閲覧等」という。)ができるのは、当該事件の当事者や担保権者等、法律上の利害関係人に限られます(民事執行法17条)。                                                                                            ※記録は、誰でも閲覧できる「3点セット」(物件明細書、現況調査報告書及び評価書の各写し)のファイルとは異なります。                                       記録の閲覧等の申請をしたい方が当該事件の利害関係人に当たるかや、閲覧謄写の手続(申請は原則として本人に限りますが、代理人となれる人の範囲、申請に必要な持参物、手数料たる収入印紙の要否・額等)については、大阪地方裁判所堺支部の担当係にお問い合わせください。                                                                 なお、大阪地方裁判所堺支部庁舎では売店がなく、収入印紙を購入できませんので、郵便局等で必要な額の収入印紙を購入してから御来庁ください。                                                        おって、書類を謄写するため、庁舎内の謄写業者((財)司法協会)や有料コピー機を利用するときは、別途、その実費がかかります。                                    ※記録の閲覧等に応じられない場合                                                                                裁判所の執務等により、記録の閲覧等に応じられない場合がありますので(民事執行法20条、民事訴訟法91条5項)、記録の閲覧等をしたいときは、事前に大阪地方裁判所堺支部の担当係にお問い合わせください。
    特に、次の期間は閲覧等の申請に応じられません(警察への調査嘱託及び売却許可決定の審理その他の準備事務のため)。                                        (1) 「開札期日の前開庁日」から、「開札期日の翌日から3開庁日」までの間                                                            (2) 売却決定期日の前3開庁日と売却決定期日当日午後1時まで