入札等の手続について(入札等の手続の流れを閲覧できます。)
お願い
以下の説明は,東京地方裁判所(民事執行センター)の取扱いを一例として紹介するものです。入札または買受けの手続方法については,その事件を取り扱っている裁判所にお問い合わせください。
東京地方裁判所霞が関庁舎では入札関係書類の配布は行っておりませんので,ご注意ください(入札関係書類の配布は,東京地方裁判所民事執行センターで行っております。)。
期間入札の入札方法
1の要領で買受申出のための保証金を入金した上,2の書類を執行官室に持参するか,郵便等※で送付して申し込むことになりますが,いったん提出した入札書を撤回したり,記載内容を変更したりすることはできませんので,申込みの際には十分御注意ください。
なお,共同入札される場合は,事前に執行官の許可を受けることが必要になります。
※後記3 ii. を参照
1. 保証金の入金手続
- 保証金は,金融機関で裁判所専用の「振込依頼書」(図1参照)を用いて裁判所の預金口座に振り込んでください。その際,金融機関から受け取る「振込依頼書」2枚目の「保管金受入手続添付書」の右下欄に領収印が押されていることを確認してください。
- 保証金は,売却基準価額の10分の2以上の金額となりますが,当該事件の保証金額は,期間入札の公告に記載されている「買受申出保証額」で確認してください。
2. 提出書類
- 入札書(図2参照)
入札書の記載にあたっては,単独入札の場合は図2(A)の用紙の,共同入札の場合は図2(B)の用紙の記載例を参考に各用紙の「注意」をお読みになって,記入してください。 - 暴力団員等に該当しない旨の陳述書
令和2年4月の民事執行法の改正により,新たに,暴力団員等に該当しない旨の陳述書の提出が,入札書ごとに必要になりました。
陳述書の記載にあたっては,個人の場合は 図3の,法人の場合は 図4の記載要領を参考に作成してください。※「陳述書」は,入札時に提出がないと入札が無効となります(追完不可)。
※「陳述書」の記載に不備があった場合,入札が無効になる場合があります。
※「陳述書」の提出後の訂正はできません。
※「陳述書」の書式中の「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者」とは,当初からその不動産を取得する意図の下で,入札人に対して資金を提供して入札をさせようとする者など,不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。このような者がいる場合には,「□ 自己の計算において・・・ありません。」の欄の□にチェックし,別途「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項」の書面を提出してください。なお,入札人が単に銀行等から資金を借り入れて入札しようとする場合は,これに当たりません。誤ってチェックした場合は,入札は無効となりますので,御注意ください。 - 入札保証金振込証明書(図5参照)
この証明書は折り曲げないでください。
この証明書の表面の下部に,金融機関で受け取った「保管金受入手続添付書」を貼付し,「入札保証金提出者」欄で使用した印鑑と同じ印鑑で割印をしてください。 - 添付書類
ア 法人が入札する場合→入札書提出日の前3か月以内に発行された代表者事項証明書又は登記事項証明書
イ 個人が入札する場合→入札書提出日の前3か月以内に発行された住民票(マイナンバーが記載されていないもの)等
ウ 共同で入札する場合→入札書提出日の前3か月以内に発行された続柄の明記されている住民票(マイナンバーが記載されていないもの)等(詳しくは執行官室にお尋ねください。)
エ 代理人によって入札する場合→代理委任状
ただし,ア~ウいずれの場合も,第三者が単に書類の提出行為を代行するだけであれば,委任状は不要です。
オ 宅地建物取引業者の場合→宅地建物取引業の免許証のコピー
- 入札書類を執行官室に持参される場合は,入札関係書類の訂正に必要となる場合がありますので,2のiiiに用いた印鑑を御持参ください。
- 送付される場合は,「入札書在中」と記載してある封筒に入札書(2の i. )のみを入れて封をし,その封筒と提出書類(2の ii. ,iii.,ⅳ.)を,入札保証金振込証明書を折らないで済む程度の大きさの封筒に入れ,郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」に基づいて許可を受けた業者が扱う信書便によって,民事執行センター執行官室不動産部あてに送付してください。
入札後の手続
- 最高価買受申出人及び次順位買受申出資格者(※参照)の決定は,開札期日に執行官が行い,その後,原則として20日後の売却決定期日に,裁判所が売却の許否を決定します。
なお,入札書の開封は,民事執行センター2階の売却場において午前9時30分から行いますが,結果の発表は午前11時以降になります。
※次順位買受の申出とは,開札期日において,最高価買受申出人が売却代金を支払わなかった場合に次順位買受申出資格者が買受人となることを執行官に申し出ることをいいます。申出をするには,(1)最高価買受申出人に次ぐ高額の申出であること,(2)申出額が買受可能価額以上であること,(3)申出額が最高価買受申出額から買受申出保証額を控除した金額以上であることが必要となります。
なお,申出には入札に使用した印鑑が必要となります。また,個人・法人を問わず代理人が申し出る場合には,委任状と代理人の印鑑が必要となります。 - 買受人は,入札価額から保証金額を控除した売却代金を,裁判所の定める日(民事執行センターにおいては,通常,売却許可決定確定の日から1か月程度)までに,一括して払い込まなければなりません。裁判所の定めた日までに売却代金が納付されない場合,保証金は返還されませんので御注意ください。
なお,売却代金の支払時期等については,通常,売却許可決定の約10日後に郵便で通知します。
特別売却の買受方法
期間入札で落札されなかった物件については,開札期日の翌開庁日から3開庁日の間に先着順で買い受けることができます。買受けを希望される方は,民事執行センター2階執行官室備置きの説明書「特別売却物件の買受手続について」を参照してください。
入札書式のダウンロード
以下より入札書式のダウンロードができます。
【注意事項】
- ダウンロードした入札書式だけでは入札できません。
必要な書類等については,必ず入札を希望する裁判所に確認してください。 - 共同入札の場合の入札書式については,入札を希望する裁判所までお問い合わせください。
- 住民票は,マイナンバーが記載されていないものを提出してください。