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横浜地方裁判所川崎支部

上のリンクをクリックすると,競売ファイル,競売手続説明書をPDFファイルでダウンロードすることができます。

住所 〒210-8559
川崎市川崎区富士見1丁目1番3号
電話番号 (競売係直通)044-233-8238
(執行官室)044-222-5692

アクセスマップ

横浜地方裁判所川崎支部 アクセスマップ

裁判所までの交通手段

JR・京浜急行

JR川崎駅から徒歩約15分,京浜急行川崎駅から徒歩約10分

バス

川崎駅東口又は銀柳街入口から川02,03,04,05,10,13,15系統に乗車教育文化会館前で下車(バス約10分,バス停から徒歩約1分)

裁判所からのお知らせ

  1. 入札を希望される方へ                                                                                     入札は、原則としてどなたでも参加できますが、裁判所による競売であるため、一般の不動産取引とは異なるところがあります。入札にあたっては、ご自身で物件をよく確認した上で入札をお願いします。
  1. 3点セットの閲覧                                                                                       本サイトでは「物件明細書」、「現況調査報告書」、「評価書」のいわゆる3点セットをご覧になれます(一部、本サイトに情報提供していない物件もあります。)。また、当支部3階物件明細閲覧室には全ての物件の3点セットが備え付けられており、どなたでも閲覧・謄写ができます。閲覧・謄写時間は、平日の午前9時から午後5時までです(ただし、午後0時15分から午後1時までの間を除きます。)。
  1. 競売ファイル・競売手続説明書の閲覧等について
    物件明細書の記載等について説明したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「競売ファイル・競売手続説明書」(PDFファイル形式)は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ここをクリックすると閲覧等ができます。                                                         なお、「競売ファイル・競売手続説明書」の物件明細書記載事項の説明のうち、D-4(3-23ページ)の記載については削除となっています。物件明細書、現況調査報告書及び評価書の記載において、土地の地目が「公衆用道路」となっている場合であっても、建築基準法上の道路とは限りませんので、当該土地に関する現況調査報告書及び評価書の記載をご確認ください。
  1. BITにおける留意事項
  • 3点セットは、A4判に統一した上で電子化していますので、縮尺については正確でない場合があります。
  • 一部図面等が省略されている場合があります。
  1. 3点セットの内容について、電話での照会にはお答えできません。
  1. 入札手続について                                                                                       入札手続の詳細及び必要書類については、当支部執行官室(電話044-222-5692)までお問い合わせください。
  1. 期間入札の開札実施について                                                                                  原則として、開札期日は、午前10時00分から開始し、入札期間は開札期日の2週間前の水曜日から同1週間前の水曜日までとしています。
  1. 特別売却期間中の買受申出について                                                                               当支部の執行官室における買受申出の受付は、特別売却期間中の毎週木曜日午前10時から午後3時までです(ただし、午後0時15分から午後1時までの間を除きます。)。なお、特別売却の期間は、令和5年1月以降の開札にかかるものから、従前の期間より短縮し、1日間となりますのでご注意ください。
  1. 買受申出保証金の振込について                                                                                 買受申出保証金の振込に際しては、BIT等で物件の取下等の有無を確認のうえ、振込をお願いします。
  1. 裁判所に提出する住民票等について                                                                               裁判所に提出する住民票等は、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを提出するようにしてください。