奈良地方裁判所本庁
上のリンクをクリックすると,競売ファイル,競売手続説明書をPDFファイルでダウンロードすることができます。
住所 | 〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35番地 |
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電話番号 | 開札、売却許可決定、引渡命令に関するお問合せ → 執行係 (0742)88-2646 |
代金納付に関するお問合せ → 執行係 (0742)88-2647 |
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入札手続に関するお問合せ → 執行官室(0742)22-7092 |
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FAX | (0742)27-2768 ※他の係と共用していますので,送信の際は事件番号又は |
受付時間 | 9:00~12:15,13:00~17:00 |
アクセスマップ
裁判所までの交通手段
【近鉄】
大阪難波駅から特急・快速急行・急行で約35~40分
京都駅から特急で約35分、急行で約45分
→近鉄奈良駅下車→1番出口を出て東(県庁・東大寺方面)へ徒歩約5分
【JR】
天王寺駅から快速・大和路快速で約35分
京都駅から快速・みやこ路快速で約45分
→奈良駅下車→東出口を出て東(春日大社方面)へ徒歩約20分 またはバスで
【奈良交通バス】
近鉄奈良駅停留所下車→東(県庁・東大寺方面)へ徒歩約5分
または 県庁前停留所下車→西(近鉄奈良駅方面)へ徒歩約3分
【車】
国道369号(大宮通り)→東向交差点(近鉄奈良駅前)から上り坂を上ってすぐ左手
国道169号・県道木津横田線→県庁東交差点から西(近鉄奈良駅方面)へ約350m
※庁舎敷地内の駐車スペースには限りがありますので、満車等の場合に駐車をお断りすることがあります。なるべく公共交通機関をご利用ください。
裁判所からのお知らせ
<このサイトにおける競売物件情報の提供について>
- このサイトでは、期間入札に付されている物件の3点セット(物件明細書、現況調査報告書、評価書の各写し)を、下記の期間中いつでも、閲覧し、ダウンロードすることができます。
なお、当裁判所庁舎内にある「物件明細書閲覧室」には、期間入札に付されているすべての物件の3点セットが備え置かれており、下記の期間中(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)の午前9時から午後4時30分までの間、だれでも閲覧し、コピー(有料)することができます。
○閲覧等の期間:期間入札の公告日から入札期間終了日まで
- このサイトで公開している3点セットは、個人名等について仮名処理及びマスキング処理を施し、また一部の図面や写真の添付が省略されている場合があります。また、各ページのサイズをA4判に統一していますので、図面等の縮尺については正確でない場合があります。
- 3点セットは、買受希望者が入札の可否を検討するための参考資料として、民事執行法62条2項及び民事執行規則31条1項、3項に基づき公開しているものです。
つきましては、物件所有者・居住者等のプライバシーに配慮し、上記以外の目的で使用することのないよう、物件に関する情報の取扱いには十分ご注意ください。これに反する取扱いをしたためにトラブルを招いた場合には、自己責任で対処してください。
<入札(買受けの申出)を希望される方へ>
- 入札を希望する物件の選択に際しては、必ず3点セットをよく検討してください。また、登記事項証明書など最新の資料を調査するほか、最新の公法上の規制については自治体の担当部署に確認するなど、可能な限り、ご自身で物件をよく確認してください。
なお、裁判所は、個別の物件や3点セットの内容に関する照会、問合せには応じていません。3点セットの記載についての一般的な説明は、「競売ファイル・競売手続説明書」をご覧ください。
- 入札は、原則としてだれでも参加することができますが、裁判所による強制的な売却であるため、通常の不動産売買とは異なるところがあります。占有者(現在住んでいる者)からの鍵の受渡し、物件の引渡しが円滑に進まない場合や、権利関係を整理するために裁判所の手続(訴訟提起等)を要する場合もありますから、入札を希望する物件について問題の発生が予想されるときは、弁護士その他の専門家に相談されることをお勧めします。
- 入札手続の詳細や入札の際に必要な書類については、当裁判所の「執行官室」(直通電話:(0742)22-7092)にお問い合わせください(※「執行官室」は「執行係」とは別の部署ですので、お間違えのないよう、ご注意ください。)。
- 開札期日までの間に、取下げ、変更等により売却が中止されることがあります。入札する前には、必ずこのサイト等で売却中止の有無を確認してください。
なお、買受申出保証金を裁判所の口座に振り込んだ後に売却が中止された場合には、その保証金は、後日、指定の口座に振り込んで返還します。
<そのほか>
- 当裁判所は、競売不動産に関する情報をこのサイトでのみ提供しており、FAX情報サービス、新聞広告等による情報提供は行っていません。
- 当裁判所では、期間入札で適法な買受けの申出がなかった物件を開札期日後引き続き特別売却に付する、いわゆる「条件付特別売却」は、令和7年1月以降実施していません。