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空き家(残置物あり)

建物は空き家ですが,内部に所有者などが残していった物があります。買受人は,残置物を勝手に処分することはできないので,原則として執行官に費用を予納した上で明渡執行を求める必要があります。なお,空き家であるとの認定は,執行官が行った現況調査時点の資料に基づき判断したものであって,現時点において空き家であることを示すものではありません。