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明渡しの催告

明渡執行に際し,執行官が,債務名義上の債務者が不動産を占有していることを認定し,執行に着手することが可能であると判断した上で,明渡しの断行予定日を定めて,債務者に告げることにより,その日までに任意に明渡しをするよう占有者に促すことです。この催告を公示することにより,その後,断行日までの間に不動産の占有の移転があった場合であっても,はじめから手続をやり直すことを要しないで,直ちに明渡執行を断行することができます。