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配当

執行裁判所が,配当期日において,差押債権者や配当の要求をした他の債権者に対し,法律で規定される権利の順番等に従って売却代金を配る手続です。執行裁判所が配当の定めをした場合には,裁判所書記官がその定めに基づいて配当表を作成し,この配当表に基づいて配当が実施されます。原則として,抵当権を有している債権と,債務名義しか有していない債権とでは,抵当権を有している債権が優先します。また,抵当権を有している債権の間では,抵当権の設定登記がされた日の順に優先し,債務名義しか有していない債権の間では,優先関係はなく,平等に扱われます。