このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

売却許可決定の確定

債権者,債務者及び所有者等の利害関係人は,売却許可決定に対する不服申立方法として執行抗告をすることができますので,公告の掲示日の翌日から起算して1週間以内に執行抗告の申立てがされない場合に売却許可決定が確定することになります。売却許可決定が確定した時点で買受申出人は,目的不動産の「買受人」としての代金納付義務が発生します。買受人の事情により目的不動産の取得を取りやめる場合は,入札時に差し入れた保証(入札保証金)を放棄することにより,代金納付義務を免れることができます。最高価買受申出人又は買受人たる地位(権利)の譲渡は,相続等の一般承継の場合を除き,認められません。