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引渡命令の執行

引渡命令が相手方に送達になり,執行抗告(引渡命令に対する不服申立て)がなければ1週間で確定し,強制執行ができる効力(これを「執行力」といいます。)が発生します。なお,実際に明渡しの強制執行をする場合には,引渡命令に対する執行文の付与(申立手数料は1件につき300円)及び送達証明(手数料は証明事項一個につき150円)の申請を裁判所書記官にし,これらの書類(執行文付きの引渡命令正本及び送達証明)に基づき,執行官に明渡執行を申し立てなければなりません。また,実際に明渡しの強制執行をする場合には,上記手数料のほかに,執行官に対し必要な費用(家具などの運搬費用や執行官手数料など)を予納しなければなりません。