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必要費・有益費

建物の占有者が建物の修繕などのために必要又は有益な費用を支出している場合には,この費用を占有者に支払う必要があります。占有者が,留置権を主張している場合,この費用を支払わなければ,買い受けた建物の明渡しを受けることはできません。金額に争いがあり,話し合いで解決がつかない場合には,民事訴訟などによって解決することになります。物件明細書に記載された必要費・有益費の額は,作成時点で裁判所書記官が,執行裁判所の売却基準価額の決定の資料とするために記載した額ですので,現実に支払う額は必ずしもこれと同額とは限りません。