このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

保証の提供

入札をするときは,同時に保証を提供しなければなりません。その額は,通常は不動産の売却基準価額の20パーセントですが,それ以上のこともあります。保証の額も公告に記載されています。保証の提供は,次のいずれかの方法でしなければなりません。第1は,入札する前に,裁判所の預金口座に,最寄りの金融機関から保証の額に相当する金銭を振り込み,金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書(振込依頼書の第2片)を入札保証金振込証明書の用紙に貼ってこれを入札書と共に提出する方法です。この場合,振り込まれた金銭が入札期間中に裁判所の預金口座に入金済みにならないと入札は無効ですから,なるべく「電信扱い」として早めに振り込んでください。入札保証金振込証明書と振込依頼書(3連複写式)の用紙は,入札書用紙と共に執行官室に備え置かれています。第2は,銀行,損害保険会社,農林中央金庫,商工組合中央金庫,全国を地区とする信用金庫連合会,信用金庫又は労働金庫と支払保証委託契約を締結して,その証明書を提出する方法です。この方法は銀行等が支払保証委託契約の締結に応じてくれることが前提となりますから,まず銀行等と相談してください。