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風致地区

都市計画法に基づく地域地区の1つで,良好な自然的な景観(風致)を維持するために定める地区のことです。風致地区においては,都市計画法による基準に基づき定められる都道府県の条例で建築物の建築,その他の工作物の建設,宅地造成,その他都市の維持に影響を及ぼすおそれのある行為は,都道府県知事の許可を受けなければなりません。また,条例において,建築物に対しては,高さ・建ぺい率・壁面の後退等の規制が定められています。