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不動産執行の申立て

不動産執行の申立ては,書面でしなければなりません。申立ては,目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)にします。申立てに必要な資料等については,申立てをする地方裁判所に問い合わせてください。