不動産の調査
買いたいと思う不動産が見つかったら,その不動産についてよく調査してください。そのために裁判所では,物件明細書,現況調査報告書,評価書という3つの書類の写しを入札期間が始まる日の1週間前までに備え置き,だれでも見ることができるようにしてあります。物件明細書には,その不動産を買い受けたときに,買い受けた人がそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか,土地か建物だけを買い受けたときに建物のために地上権が成立するかどうかなどが記載されています。
買いたいと思う不動産が見つかったら,その不動産についてよく調査してください。そのために裁判所では,物件明細書,現況調査報告書,評価書という3つの書類の写しを入札期間が始まる日の1週間前までに備え置き,だれでも見ることができるようにしてあります。物件明細書には,その不動産を買い受けたときに,買い受けた人がそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか,土地か建物だけを買い受けたときに建物のために地上権が成立するかどうかなどが記載されています。