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不動産の引渡し

所有権を取得した買受人は,不動産を占有している者に対して,引渡しを求めることができます。従前の所有者が任意に引き渡さないときなど,一定の場合には,代金を納付した日から6か月以内(買受けの時に民法395条1項に規定する建物使用者が占有していた建物の買受人にあっては9か月以内)に申し立てることによって,引渡命令という裁判をしてもらえます。この裁判がされると,執行官に申し立てて,従前の所有者等を強制的に立ち退かせることができます。ただし,引き続いて居住する権利を有する人が住んでいる場合など自ら引き継がなければならない賃借権がある場合などには,すぐに引き渡してもらうことはできません。