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物件明細書

物件明細書は,民事執行法62条・民事執行規則31条により,買受人が引き受けることとなる権利関係など競売物件に関する一定の情報を記載して備え置くこととされているものです。物件明細書には,その不動産を買い受けたときに,買い受けた人がそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか,土地か建物だけを買い受けたときに建物のために地上権が成立するかどうか,その他参考となる事項が記載されています。物件明細書は,裁判所書記官が記録上表れている事実等とそれに基づく認識を記載したものにすぎず,当事者の権利関係を確定するものではなく,権利関係に関する裁判を拘束するものでもありません。したがって,新たな事実の発生・発覚等によって権利関係が変わることもあり,また,物件の状態が変わることもあり得ます。そのため,入札を検討される場合には,必ず,御自身でも直接現地を見に行くなど十分な調査・確認を行うようにしてください。