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買受適格証明書

売却物件が農地である場合,その所有権を移転するには農業委員会又は都道府県知事の許可が必要であるため,買受申出ができる者を,上記の機関が交付した「買受適格証明書」を有する者に限っています。裁判所で入札するためには,あらかじめ買受適格証明書を取得しておかなければなりません。