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開始決定・差押え

強制競売や担保不動産競売の申立てを受けた執行裁判所は,申立てが適法にされていると認められると,不動産執行を始める旨及び目的不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定を行います。開始決定がされると,裁判所書記官が管轄法務局に対して目的不動産の登記簿に「差押」の登記をするように嘱託をします。また,債務者及び所有者に開始決定正本を送達することになります。