このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

確定判決と同一の効力を有するもの

裁判上の和解調書・請求の認諾調書・家事調停における調停調書・破産手続における破産債権者表・民事再生手続における再生債権者表・会社更生手続における更生債権者表及び更生担保権者表等の記載は,確定判決と同じ効力を有し,それらの文書に基づき強制執行をすることができます。 (裁判上の和解と同一の効力を有するもの)民事調停における調停調書・民事調停における調停に代わる決定。