このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

仮執行宣言付支払督促

支払督促は,債権者から申立てを受けた裁判所書記官が債務者に対し一定額の金銭を支払う旨の命令を発するものです。支払督促送達後,2週間以内に債務者が督促異議の申立てをしないときは,そのときから30日の期間内に,債権者は仮執行宣言を申し立てることができ,この宣言がされると,債権者は強制執行を申し立てることができます。