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競売申立ての取下げ

申立ての取下げとは,申立債権者がその申立てを撤回する行為です。開始決定がされた後でも,売却が実施されて売却代金が納付されるまでは,いつでも申立てを取り下げることができます。ただし,売却が実施されて,執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取下げについては,原則として最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とします。したがって,確実に取り下げるためには,申立債権者は,開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要があります。買受人が代金を納付した後は,申立ての取下げはできません。申立てを取り下げるためには,事件番号,当事者,目的不動産を記載し,申立てを取り下げる旨を明言した書面(取下書)を執行裁判所受付窓口に提出しなければなりません。既に入札期間が開始されているときは,提出時にその旨をお知らせください。取下書は,裁判所提出用正本に加え,債務者・所有者の数分の副本を提出してください。取下書には,その真正を担保するため申立時に使用した印鑑を押印してください。印鑑が異なる場合は,印鑑証明書を添付する必要があります。