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期間入札の公告

期間入札で売却される不動産については,入札期間が始まる日の2週間前までに裁判所の掲示場か庁舎の中の掲示板に,公告が掲示されます。公告には,売却される不動産,入札期間,開札期日が開かれる日時・場所,不動産の売却基準価額,買受可能価額,買受けの申出に際して提供しなければならない保証の額や提供方法など,売却についての重要な事項が記載されています。買受けを希望される方は,まずこの公告を見て,自分の買いたいと思う不動産を選択してください。BITでは,3点セットの冒頭に期間入札の公告の写しを添付しています。 なお,多くの裁判所では,新聞などに不動産執行の広告を出しているので,参考にしてください。