強制執行開始の要件
強制執行の開始又はその続行には,債権者からの執行力ある債務名義の正本に基づく申立てのほか,次の要件が必要です。(1)債務名義の正本等が債務者に送達されていること。(2)請求が確定期限の到来に係る場合には,その期限が到来したこと。(3)請求が債権者の引換給付義務の履行に係る場合には,その反対給付又はその提供をしたこと。(4)請求が代償請求の場合には,主たる請求の執行が不能に帰したこと。(5)請求が債権者の担保の提供に係る場合には,担保を立てたこと。なお,債務者につき破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,整理又は特別清算の開始があると,これらは執行障害となり,執行を開始し又は続行することができなくなります。