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銀行ローンを利用する場合(法82条2項の申出)

買受人が金融機関等から残代金相当額の融資を受け抵当権を設定し,買受不動産を担保に融資を受ける場合は,代金納付前に執行裁判所に対しその旨の申出(民事執行法82条2項の申出書の提出)をしなければなりません。申出に際しては,金融機関等との抵当権設定の契約書(写し)及びその金融機関等と連名で登記の申請の代理を業とすることができる者(司法書士又は弁護士)を指定した「指定書」等が必要となります。銀行ローン利用の申出は,代金納付期限の1週間前(遅くとも代金納付期限の3日前まで)までに行ってください。詳細については備え置きパンフレットを御覧いただくほか,融資先の金融機関,指定する司法書士又は弁護士に相談してください。