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民事執行法63条2項1号の申出・申出額

差押債権者が,無剰余(不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たない場合)による競売手続の取消しを回避するため,民事執行法63条2項1号の申出及び保証の提供をする場合があります。具体的には,差押債権者は,手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(これを「申出額」といいます。)を定め,その申出額に達する買受けの申出がないときは,自らが申出額で買い受ける旨の申出をし,更に,申出額に相当する保証を提供することになります。この場合,その他の買受希望者は,この申出額以上の買受けの申出をしないと最高価買受申出人になることができません。