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内覧

執行官が,買受希望者を不動産に立ち入らせて見学させる制度です。内覧は,差押債権者の申立てがあった場合にのみ発令される内覧実施命令に基づき実行されるものです。内覧は,占有者が立入りを拒んだり,差押債権者の申立てが取り下げられたり,内覧実施命令が取り消された場合には,実施することはできません(その場合の交通費等の弁償をすることはできません。)。また,他の内覧参加者の行為等によって,円滑な実施が困難になり,途中で実施できなくなることもあります。