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入札の方法

(1)BIT等により三点セットを検討し,現地に行って物件を確認した上で,買い受けたいと思う物件が見つかったら,執行官室で入札の受付をしていますので手続をしてください。入札をしようとする人は,執行官から入札書用紙と封筒を受け取り,これに必要事項を記入します。期間入札では,多数の不動産についての入札を同時に行うのが普通ですから,不動産を取り違えないよう注意してください。入札価格は,公告に記載された買受可能価額以上でなければなりません。 (2)入札の方法は,入札書を執行官に直接差し出す方法と,入札書を執行官にあてて郵送する方法とがあります。執行官に直接差し出す場合には,入札書を封筒に入れて封をし,その封筒に開札期日を記入した上で,入札期間内に差し出してください。郵送入札をする場合には,入札書を入れて封をし,開札期日を記入した封筒を,更に別の封筒に入れ,執行官にあてた郵便又は信書便で,入札期間内に届くように送付してください。入札期間を過ぎてから配達されたものは,無効となります。いったん提出した入札書は,訂正したり取り消したりすることができません。入札するときには買受申出の保証金を提供することが必要です。保証の額は通常は売却基準価額の20パーセントですが,それ以上のこともありますので,公告により必ず確認してください。 (3)入札期間経過後,公開の開札期日に裁判所内の開札場で開札が行われ,最も高い金額で入札した人(「最高価買受申出人」といいます。)が買い受ける権利を取得します。それ以外の人のうち,次順位買受申出をした者を除く入札人の保証金は返還されます。