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市街化調整区域

都市計画地域のうち,無秩序な市街化を防止するため原則として住宅等の建設,開発を制限する区域(市街化を抑制すべき区域)のことです。したがって,農林・漁業施設や公共・公益施設等を除く開発行為は,都道府県知事の許可を要することとなり,市街化調整区域内は原則として住宅等は建築できませんが,例外として認められるものや特殊なものとして許可されるもの等もあり,特定行政庁(市町の都市計画課)にその都度確認することを要します。