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執行文

強制執行の実施は,執行文の付された債務名義の正本に基づかなければなりません(民事執行法25条)。この執行文の制度は,債務名義が存在していても,それが現在執行力を有するか,また,誰との関係で執行力を有するかについては更に調査を要することから設けられています。執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が,執行証書についてはその原本を保存する公証人が,その点を調査して,債務名義の正本の末尾に執行力がある旨の証明(「債権者Aは債務者Bに対し,この債務名義により強制執行することができる。」)を付記します。