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所有権移転手続

代金納付手続が終わったら,裁判所書記官から管轄法務局に対し,次の登記嘱託手続をすることになります。(1)前所有者から買受人に対する所有権移転登記(物上保証人の方が買い受けた場合は不要です。)(2)差押登記や抵当権等の設定登記抹消登記。上記の登記を嘱託する際には,登録免許税法の定めにより手数料(収入印紙又は納付書による納付)を納付しなければなりません。