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次順位買受の申出

次順位買受の申出とは,最高価買受申出人が売却代金を支払わなかった場合に次順位買受申出資格者が買受人となることを,開札期日において執行官に申し出ることをいいます。ただし,申出をするには,(1)最高価買受申出人に次ぐ高額の申出であること,(2)申出額が買受可能価額以上であること,(3)申出額が最高価買受申出額から買受申出保証額を控除した金額以上であることが必要となります。