地代の代払の許可
借地上の建物が競売の目的物であるとき,その建物の所有者である債務者が地代を滞納すると,地主はそれを理由に賃借権の解除をすることができます。そうすると,せっかく差し押さえた建物が借地権を失い無価値同然となってしまうため,差押債権者は,債務者(所有者)が地代を滞納したときは,執行裁判所の許可を得て,債務者(所有者)に代わって地代を弁済することができます。
借地上の建物が競売の目的物であるとき,その建物の所有者である債務者が地代を滞納すると,地主はそれを理由に賃借権の解除をすることができます。そうすると,せっかく差し押さえた建物が借地権を失い無価値同然となってしまうため,差押債権者は,債務者(所有者)が地代を滞納したときは,執行裁判所の許可を得て,債務者(所有者)に代わって地代を弁済することができます。