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賃借権(短期)

土地については5年以下,建物については3年以下の期間を定めた賃借権をいい,平成15年の法改正(平成16年4月1日施行)までは,該当する賃借権については,売却手続中に期限欄の期間が満了しないと,明渡しを求めることができませんでしたが,平成15年の法改正により,この制度が廃止され,抵当権設定後の賃借権はすべて抵当権に対抗できないこととされました。その一方で,明渡猶予制度等が創設されています。ただし,平成16年4月1日時点で既に存する抵当不動産の賃借権(同日以後に更新されたものを含む。)のうち,上記の各期間を超えないものであって当該抵当不動産の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力は,なお法改正前の例によることとされています。