不動産競売物件情報サイトではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
第三者である買受人が借地上の建物を競売により取得した際,地主が,その土地の賃借権を買受人に変更しても地主の不利にならないのに,譲渡を承諾しない場合には,裁判所は,その買受人の申立てにより,地主の承諾に代わる許可を与えることができます。
用語集一覧へ戻る