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代金納付

買受人が入札申出額から保証金額を控除した残代金額を裁判所に納めることです。この納付によって,不動産の所有権が買受人に移転します。期限までに代金を納付しないと買い受ける権利を失い,買受申出のために提出された保証金も返還されません。代金が納付されると裁判所書記官は,登記所に所有権移転登記を嘱託します。なお,買受人は,買受代金のほかに所有権移転登記の登録免許税,切手代,引渡命令の申立費用,滞納債務,必要費・有益費,引渡命令の執行や残置物処分のための費用などを負担することになります。