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代金納付期限通知

売却許可決定が確定すると,買受人は,裁判所書記官が定める納付期限までに,執行裁判所に対し代金を納付すべき義務が生じます。裁判所書記官は,特別の理由がない限り,売却許可決定確定日から1か月以内の日を定めます。代金納付期限が指定されたときは,その旨を通知するため「代金納付期限通知書」等を特別送達郵便で発送しますので,買受人は速やかに受領してください。