このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

特別売却の実施方法等

(1)特別売却物件 期間入札において適法な買受けの申出がなかった物件です。対象物件は,開札結果欄に「不売」と表示されている物件です。 (2)買受希望者は,執行官に対し,買受申出人の資格を証明した上で買受けの申出をし,保証金を提出することになります。 (3)売却基準価額 特別売却による売却基準価額は,その直前の期間入札における売却基準価額と同額であり,売却の申出ができる価額は,買受可能価額以上の価額です。 (4)買受申出の保証は,金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法によります。 (5)買受申出人とは,特別売却において,売却実施期間中に最初に適法な買受けの申出をし,執行官から買受申出人と定められた者のことです。